過払い金とは、違法金利による貸し付けによって生じた利息の払い過ぎです。違法金利というと闇金業者が思い浮かびますが、これは、正規の融資商品で発生した問題です。その理由は、金利に関する法律の矛盾があったためでした。
金利の法律は利息制限法と出資法が存在します。利息制限法では、債務者と債権者が公平な取り引きができるように金利の上限を定めています。元金に対して年利15%・18%・20%を上限利率としており、この上限を超える年利での貸付をした場合は超過分を無効にできます。出資法では、法外な金利を抑制するための金利の上限を定めています。年利29.2%を上限利率としており、この上限を超える年利での貸付をした場合は刑事罰に処されます。
さて、利息制限法では最大年利20%としているにもかかわらず、出資法では最大年利29.2%としており、年利20%〜29.2%の金利部分が違法でも罰則がないグレーゾーン金利となってしまいました。それにより、多くの正規の貸金業者がグレーゾーン金利で貸付をおこなったのです。これが過払い金に繋がります。
現在は法改正されて出資法の年利上限が年利20%まで引き下げられているので過払い金が発生することはありません。